こんにちは。
Vérité Office リラクカウンセラー/人事労務コンサルタントの浅賀桃子です。

10月に入りました。
食品や自動車保険の引き上げなどが始まり、家計に厳しくなりそうですね。

今回は、今月から変更される人事労務関連の主な制度についてとりあげます。

 

■最低賃金の引き上げ

 

●最低賃金改定

都道府県ごとに定められている地域別最低賃金額が改定されます。
主な都道府県の改定額は以下の通りです。


そのほかの最低賃金改定額は、こちらから確認できます。

 

●留意点

最低賃金は時給です。月給者の場合は、

  (最低賃金)×1ヶ月平均所定労働時間数

で計算された金額を上回る必要があります(1ヶ月平均とは、1年間を通しての平均です)。
東京都の場合、最低賃金が869円ですから、1ヶ月平均所定労働時間数を172時間とするとおよそ15万円ですね。

本改定に伴い、最低賃金を下回ることがないように注意が必要です。

 

●よくある質問

Q1: 埼玉県にある派遣会社から都内の派遣先に派遣されている派遣労働者には、派遣元・派遣先、どちらの最低賃金が適用されますか?

A1: こちらは、派遣「」事業所の所在地である東京都の最低賃金が適用されます。

Q2: 本社が東京都にあり、勤務場所は千葉県です。最低賃金はどちらの金額になりますか?

A2: 原則、勤務場所の最低賃金以上の金額で働くことになります。
 
    実はこういったケースですが、最低賃金法には明確に記載されていません。
    しかしながら、最低賃金法における地域別最低賃金の考え方として、

      - 地域(生計費、その地域の賃金水準等)を基準に算定されていること
      - 派遣労働者における最低賃金は、派遣先のものを適用する規定があること

    以上から判断することになります。

■ 厚生年金保険料率の引き上げ

 

厚生年金保険料率は9月分から0.354%引き上げが実施されます。
ちなみに、「0.354%引き上げといっても、実際いくら変わるか?ということが分かりにくい」という方も多いと思います。
ご参考データとして、月給30万円の方で500円くらいの引き上げになります。

多くの企業では、保険料は翌月の給与から源泉徴収されていると思いますので、その場合今月支給の給与から手取り額が変更になります。

企業の給与担当の方は、変更間違えがないように注意が必要ですね。


次回ブログでは、今回の税制改正にて新設された「所得拡大促進税制」について取り上げる予定です。